京都の歴史ある街並みについて
京都の歴史ある街並みについて
--景観と風致条例の問題—
目次
1研究目的・・・・・・・・・・・2p
2京都の建築物の景観とルール・・3p
3条例の特徴・・・・・・・・・・5p
4京都景観できた理由・・・・・・6p
5京都条例屋根の高さ・・・・・・7p
6風致地区・・・・・・・・・・・8-9p
7京都条例の問題・・・・・・・・10p
8解決策・・・・・・・・・・・・11p
1研究目的
今回、私は夏休みの期間を使って4年間通う京都について調べたいと考えた。
以前から京都の街並みについて、とても良いと感じていた。そこで、私は京都の建築物や歴史ある文化や昔ながらの伝統ある文化について調べることにした。
調べた結果、様々なことが分かりました。京都に古都の風情が漂う街であり、その街並みの美しさは厳しい景観に関するルールがあるからこそ保たれていることが分かった。しかし、私は、そのルールに疑問を感じた。景観にこだわり古風の家や京都みたいな家しか建てられないと問題が生じる。なぜなら、古風の家では、家が燃えた時の火災や地震が起きた時の耐震性が弱いと考えるからだ。そこで、私は、京都の街並みの景観を守りつつ、暮らす人々が安心して暮らせる方法があるかを調べたいと考えた。また条例や景観のことを調べ学習し、今後の建築に活かして行きたいと考える。
だから、研究の目的としては、街並みの景観を守りつつ安全に暮らす方法と京都の歴史ある建築物について調べることにした。
2京都の建築物の景観とルール
京都市で看板などを厳しく規制する条例が施行されており、一戸建てに関しても条例があると私は考えました。 京都市は市街地を中心に多くの部分が景観地区に指定されて依頼景観地区に家を建てようと思えば、一戸建ての場合もさまざまな細かい条例を守らなければならない。どのエリアか、主要な観光名所の近くかどうかなどによって、高さ、屋根の形や色、勾配の角度、壁の色、材質に至るまで細かい規制がある。専門家でも難しくて毎回調べる。
例えば、市街地の景観地区と呼ばれるエリアでは「日本瓦および平板瓦はいぶし銀[1]とする」「銅板以外の金属板およびそのほかの屋根材は、原則として光沢のない濃い灰色か黒とすること」「塔屋等の高さは3m以下とすること」などが決められている。景観地区のなかでも下鴨神社や京都御所の周辺の「歴史遺産型美観地区」に当たる所は、さらに「特定勾配屋根(原則として軒の出60㎝以上)とする」などが加わる。誰もが知っている観光名所付近は規制も厳しいエリアによって違いがあることが分かった。
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他にも 四条東山・祇園あたり、それから誰もが知っている観光名所、例えば金閣寺とか銀閣寺などのお寺の付近も厳しい。昔からお寺の周りに人が住んでいるので、有名な寺の近くに宅地が売りに出ることもある。だから、良いと思い即購入した土地が思いのほかいろんな規制があって、好きな建物が建てることが難しかったり、規制に従うとコストがすごく掛かることもある。
京都の景観条例
では、条例について簡単に説明する。
第1条
- 良好な景観は、府民共通の資産として、受け継ぎ、育て、かつ、創造して、将来に継承されることとなるよう、その整備及び保全が図られなければならない
- 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等とのかかわりの中で、人々の生活、生業、経済活動等と深く結びついて形成されることにかんがみ、これらが調和することとなるよう、その整備及び保全が図られなければならない。
- 良好な景観は、観光その他の地域間の交流や産業の振興等に大きな役割を果たすことにかんがみ、景観に関する取組を通じて地域が活性化し、その地域の活性化により、更に良好な景観が形成されることとなるよう、その整備及び保全が図られなければならない。
- 良好な景観は、府、市町村、府民及び事業者の適切な役割分担と協働の下、それらの積極的な取組により、その整備及び保全が図られなければならない。
自分の考え
私はこの条例を見て、景観条例はとても市民に厳しいと感じた。しかし、それと同時に街並みを統一することは簡単ではなくとても難しいことが分かった。もっと景観条例のことを調べ特徴や問題について深く調べたいと考える。
3条例の特徴
3.1交通
・道が碁盤の目のように南北、東西が綺麗に交わっている市バスが同じ柄の色の系統が多い
地下をほるのに遺跡調査とか化石が、とかの理由で地下鉄とかはなかなか延伸しない。マンションとかも異様に完成するのが遅い未だに路面電車(京福電車)が走っている区間がある
道幅に対しての車の量が多い→ラッシュ時はやたら渋滞
3.2家屋
古い建築物が多い長屋が多いやたら奥行きがある奥行きの行き止まりに箱庭がある家がいにしえの町なのにうどん、そばよりもラーメン屋が多い
寺や神社の数は全国でも髄一北へいくことを「あがる」南へいくことを「さがる」と表現する住所が基本長い「京都府京都市中京区丸太町通知恵光院西入西院町~」みたいに町名が出てくるまででかなりの長さ。交差点名が東西の道と南北の道をあわせただけの所が多い
(例:四条通と河原町通りがクロスする交差点が「四条河原町」)
↑住み慣れると行った事が無い場所にも簡単に行ける
・今でもまだあるけど、ハイカラな看板は出せない地域があった
4京都景観できた理由
京都景観条例は2007年に制定されたものである。京都の変化にとんだ海岸線、春には桜、秋には紅葉と四季折々[2]に様々な様相を見せる山並みなどの美しい自然や、見ているだけで敬虔な気持ちにさせられる寺院の堂々たる姿など、京都には多くの個性豊かな景観がみられます。しかしその街並みが、都市化の進展であったり、住む人々の間の価値観の多様化であったり、そのようなもの生活や生業に影響を与えることで、失われていきそうになりました。その変化の中で、50年先、100年先にまで古都京都が持っている魅力的な景観を守っていくためにはどうすればいいのか、と考えられたときに生まれたのがこの京都景観条例である。
その概要は、京都市内をまず21地域に分け、その地域ごとに規制内容を細かく規制するというものだ。世界遺産にしてされている寺社仏閣を含んだ40近くの「視点場」を設け、眺望や借景保全のために看板類の大きさであったり、色味であったり、照明の色であったりというものを規制するというものである。それを実行するために、屋外広告などは地域に応じて広告面積基準を再規定したり、屋上看板や点滅式証明を撤去するなどといったような対処を取られました。それに加えて、建物の高さなどにも規制がかけられています。
それによって、市の中心部では景観に調和した看板や、シンプルな外観をした店舗などが多くなり、景観にある程度のまとまりを取り戻すことが出来たようである。これは京都を訪れる観光客にとっても好印象である場合が多いようで、その看板なども京都でしか見ることのできないものである場合があるので、それも京都らしさを演出しているという感想を抱く人も少なくはないようである。ビルから道路に突き出していた看板などもなくなったので、遠くまで見通すことが出来るようになったことなども好意的な意見のひとつとして挙げられるようになる。
5京都条例屋根の高さ
2.1 |
高さ規制の図である。 京都には高度地区制度による高さの規制があるが、 風致地区制度や美観地区制度、 第一種住居専用地域などの用途地域などにより高さが決まっている地域もあり、 それらすべてをあわせて高さの規制をまとめた図である。
田の字地区の各通りに面している赤色部分は高さ45m以下、 茶色部分は31m以下、 黄色部分が20m以下、 薄緑色部分が15m以下、 緑色部分が10m以下、 青色部分が8m以下となっています。 大半が20m以下の区域となっていることが分かる。
高さ規制にも問題があり、 緑色の10m規制部分の中に黄色の20m規制部分が線状に入っていますが、 これは必要ないと思う。 現在は山裾から山への緑が一体的に見える洛外的な景観があるところですが、 20mで建物が建ち並ぶと、 下賀茂あたりからは山が見えなくなってしまうのである。
特に疑問を感じるのが、 北山通りができた時に、 それに合わせて住居地域として、 新たに20mの地域が作られたことです。 私はそんなことは必要ないとおもったが、 「道路を作ったら土地の高度利用のために大きな建物を建てられるようにするのは当然のことであり、 都市計画の基本が分かってない」と本に記載されていました。 私は未だにこの線状の20m規制区域は要らないと信じており、 道路としての機能と建物規模は分けて考えていくべきだと思っている。
6風致地区
3.1
風致地区には5種別あり、 第1種地域は建蔽率が20%以下となっており、 かなりの空地を残さなければならないのですが、 ほとんどが山中に指定されている。
寺社・寺院周辺の既に人家があるところは(5種に近い)低種別の風致地区に指定され、 建蔽率の規制は緩く、 用途地域の建蔽率に合わせる形になっています。 これらの地域では、 建蔽率規制や緑量保障はできないのですが、 デザインをコントロールしようということで指定されている。
風致地区制度の問題は、 建蔽率規制に連動させてデザイン規制が行われている点です。 つまり、 1種に近い種別の高いところほどデザイン規制が厳しくなっているのです。 しかし、 第1種地域のような山中の誰も見ないところに建蔽率20%で建てれば、 何してもあまり変わらないと思いう。 したがって、 これはむしろ逆で、 建蔽率規制のゆるい低種別地域でこそデザイン規制を厳しくしなければならないのである。 新しい制度ができる時に、 デザイン規制と建蔽率規制とを分けた2重の種別になりかけたのですが、 分かり難くなるという理由で実現しませんでした。 しかし、 地区ごとにデザイン指導基準をつくり指導するという形にはなりました。
4.1 |
風致地区第1種地域に指定されている嵯峨野の落柿舎前である。
嵯峨野では建物を建てること自体規制した方が良いと思いますが、 風致地区制度ではそのような規制はできない。
デザイン指導基準のひとつとして、 嵯峨野や鴨川と高野川の分岐部分の北側河岸は、 塀はやめて生垣とし、 たとえ塀をつくったとしても前面には生垣をつくり必ず生垣を設けるという基準をつくりました。
4.2 |
このように、 絶対に守ってもらう基準を数項目設定しており、 現在はそれを実行していただいているのではないかと思う。
嵐山の渡月橋付近は、 風致地区第2種地域に指定されている。 有名な観光地であり、 店頭に大きなぬいぐるみが置かれているところもあります。 美空ひばり記念館は天竜寺の横なので、 あまり良くないと思ったのですが建てられてしまいました。
4.3 |
平野神社の門前は風致地区第5種地域に指定されている。 景観的にはうまくいっているとは言い難く、 神社の門前などでのデザイン指導が疎かにされてきたことがうかがえる。
7京都条例の問題
京都府の市民が京都の条例について、どのような考えがあるか気になったので調べてみた。
調べた結果、インターネットのサイトに市民のあったので分かりやすく見るためにグラフにまとめて見た。
5.1 |
第一印象は自分が想像している以上に賛成が多いと感じた。会社や個人の家を建てるにしろ、条例が厳しく、自分の思うように建てられないがあるのにも関わらず賛成が多いのは、多くの人が京都の街並みや文化を日頃から大事にしているのが分かった。反対の意見側では、都市の景観条例で主に高さ規制が問題になっている。だから、不動産や建築会社の人々が問題になっている。今まで15階建てのマンションができた場所に11階とか7階建ての建物しか建たくなっている。今現在、とくに7階建て以上のマンションに住んでいる方の建替えもできなくなる可能性がある。このことから、利益や収益に影響が起きてしまうので不満の声がある。これから、規制が更に厳しくなり高さに更に規制が掛かってしまうとマンションが低くなり、景観地区に住めない人々がでる可能性があるはずだ。だから、これからの問題について、解決策を出さなくてはならない。
8解決策
私は、今回の京都の条例問題の解決策は景観地域の幅を一定の範囲に抑えるべきだと考える。なぜなら、範囲を狭めることで確実に景観を守れることができるからだ。確かに、景観区域内の人々は自由に家やマンションを建てることができないかもしれない。しかし、京都の観光スポット周辺にしてしまえば、条例に不満を持つ人は少なくなるだろう。もし、観光スポットの近くに家を建てたい人がいても条例の範囲守れる人だけが建てれば問題は無くなるだろう。また、範囲を限定することにより範囲外では条例を気にせずに自分の好きな家やマンションを建てられるはずだ。これにより、私は景観の条例区域を狭くすることで問題が解決されることだと考える。
参考文献
・京都の建築物の景観とルール(suumo.jp/journal/2015/11/12/100599/)
・京都景観条例(http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/aa30017711.html)
・京都景観所例まとめ(https://matome.naver.jp/odai/2141466361142022701)
・(http://web.kyoto-inet.or.jp/org/gakugei/judi/semina/s0501/index.htm)
京都の歴史ある街並みについて
条例とは
京都市で看板などを厳しく規制する条例が施行されており、一戸建てに関してもルールがある。 京都市は市街地を中心に多くの部分が景観地区に指定されて衣類。景観地区に家を建てようと思えば、一戸建ての場合もさまざまな細かいルールを守らなければならない。
条例の特徴
道が碁盤の目のように南北、東西が綺麗に交わっている市バスが同じ柄の色の系統が多い。地下をほるのに遺跡調査とか化石が、とかの理由で地下鉄とかはなかなか延伸しない。マンションとかも異様に完成するのが遅い未だに路面電車(京福電車)が走っている区間がある。 道幅に対しての車の量が多い→ラッシュ時はやたら渋滞している。
景観ができた理由
京都景観条例は2007年に制定されたものである。
[1] 1.燻(いぶ)しを掛けた銀。くすんで渋みのある銀色のこと
春夏秋冬のその時その時。四季それぞれがもつ情趣や産物などについて用いられることが多い。